保育サポートひまわりイオン高松店における乳児等通園支援事業に係る運営規程
(総則)
第1条 この運営規程は、次条に規定する乳児等通園支援事業の運営のため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び高松市社会福祉施設等の人員、設備、運営等の基準等に関する条例(平成24年市条例第85号)その他の関係法令(以下「法令等」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(事業所の名称等)
第2条 有限会社FineStyleが設置する乳児等通園支援事業を実施する施設の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名 称 保育サポートひまわりイオン高松店
(2)所在地 高松市香西本町1番地1
(事業の目的及び運営の方針)
第3条 保育サポートひまわりイオン高松店(以下「当園」という。)が運営する乳児等通園支援事業が乳児等通園支援(以下、支援という。)を提供することにより、乳児等通園支援事業を利用している乳児及び幼児が、心身ともに健やかに育成されることを目的とする。
2 当園は、法令等を順守し、乳児等通園支援事業を実施するものとする。
3 当園は、保育所保育指針(平成29年3月31日厚労告107号)に準じ、乳児等通園支援事業の特性に留意して、利用する乳幼児の心身の状況等に応じた支援を提供するものとする。
4 当園は、認可外保育施設を併設している為、乳児等通園支援事業と合わせて利用できるものとする。
(提供する支援の内容)
第4条 当園は第7条に規定する時間において、一般型乳児等通園支援事業における支援を提供する。
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第5条 支援の実施にあたり配置する職員の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
(1)実務を担当する幹部職員 1名
職員及び業務の管理を行うとともに、支援内容を統括する。
(2)保育士 3名(常勤3名、非常勤0名)
専門的知識及び技術をもって、乳幼児の支援及び保護者に対する支援に関する指導を行う
(3)保育士資格を有さない保育従事者 1名(常勤1名、非常勤0名)
保育士を補佐し、支援に従事する
(支援の提供を行う日・提供を行わない日)
第6条 支援の提供を行う日は、次に掲げる日を除く土曜日・日曜日とする。
(1)年末年始(12月30日~1月3日)
(支援の提供を行う時間)
第7条 支援を提供する時間は、次のとおりとする。
10時から17時までとする。
(利用者から受領する費用の種類、支払いを求める理由及びその額)
第8条 支援を利用した保護者は、下記のとおり利用料を当園へ支払うものとする。
- 利用料
こども一人1時間あたり400円
2 前項に掲げる利用料のほか、次に掲げる費用の支払いを求めるものとする。
(1)おやつ代50円
(2)おむつ代50円
(乳児、幼児の区分ごとの定員)
第9条 定員は以下のとおりとする。
(1)0歳児 2人
(2)1歳児 3人
(3)2歳児 3人
(利用の開始に関する事項)
第10条 支援の提供に係る申請があった場合、利用を希望する保護者に認定証等の提示を求め、乳児等通園支援事業の利用対象者であることを確認等するものとする。
2 支援の利用の申込みを行った保護者に対して、本運営規程の概要など利用申込者が支援の選択に資すると認められる重要事項を記した文書を用いて、説明を行うものとする。
3 支援の提供に際して、乳幼児の心身の状況、その置かれている環境、他の保育施設等の利用状況等の把握を行うものとする。
(利用の終了に関する事項)
第11条 以下の場合には支援の提供を終了するものとする。
(1)利用乳幼児が満3歳の誕生日の前日を迎えたとき
(2)利用乳幼児が保育施設等へ入所する等、利用要件に該当しなくなったとき
(3)その他利用の継続について重大な支障又は困難が生じたとき。ただしこの場合は、事前に市と協議を行うものとする
(利用にあたっての留意事項)
第12条 保護者が偽りその他の不正な行為によって乳児等通園支援の提供を受け、又は受けようとしたときは、遅滞なく、意見を付して市に通知するものとする。
(緊急時等における対応方法)
第13条 当園の職員においては、支援の提供を行っている利用乳幼児に体調の病状の急変、その他緊急事態が生じた時は、速やかに当該利用乳幼児の保護者又は医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講ずるものとする。
2 当園は、支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合に円滑に損賠賠償を行うため、当園を被保険者とする別添の賠償責任保険に加入する。
賠償責任保険 損害保険ジャパン株式会社 てん補限度額:10億円(1事故につき)
(非常災害対策)
第14条 当園は、地震、津波、火災、台風又は風水害等の災害に対する避難計画等を作成し、毎月1回、避難及び消火に関する訓練を行うものとする。
(虐待の防止のための措置に関する事項)
第15条 当園は、利用乳幼児の虐待の防止に関して、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講ずるものとする。
附則
この規程は、令和8年1月1日より施行する。